考査に吹かれて

学力下り坂男の勉強記録

【公害総論】環境基本法についての勉強

※この「公害防止管理者」カテゴリは完全に、わたくし、ノロい人の勉強用の内容となっており、大変申し訳ございませんが、余所様に見せる用の内容にはなっていません。和文英訳の内容を期待されて見に来られた方には深くお詫び申し上げます。

環境基本法第1条(目的)

環境基本法に関する記述

 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全、に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

「健全で恵み豊か」とか、「国際社会」とか、「環境への負荷」といったそれらしい言葉に惑わされないように注意する。

環境基本法第8条(事業者の責務)

環境基本法に規定する責務に関する記述

 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、または自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

「国」とか、「国民」とか、「基本計画」とか、「家庭排水」とか、「環境破壊」とか、「汚染」とか、「地球環境」とか、「生態系」といった紛らわしい語句に騙されないように気を付ける。あとは、「公害」というキーワードが入る箇所を間違えない。

環境基本法第16条(環境基準)

環境基本法に規定する環境基準に関する記述

  1.  政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、及び騒音にかかる環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
  2.  前項の基準が、2以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域または水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域または水域の指定に関する事務は2以上の都道府県の区域にわたる地域水域であって政令で定めるものにあっては政府が、それ以外の地域または水域にあってはその地域または水域が属する都道府県の知事が、それぞれ行うものとする。
  3.  第1項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
  4.  政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するものを総合的かつ有効適切に講ずることにより、第1項の基準が確保されるように努めなければならない。