考査に吹かれて

学力下り坂男の勉強記録

【水質概論】水質汚濁防止法について

水質汚濁防止法において、特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水(排出水)の規制に関する記述(すべて正文)

(1)特定施設を新設する場合は、設置の60日前までに特定施設の種類及び構造、排出水の処理方法等を届けなければならない。

(2)既設の特定施設の構造、使用方法等を変更する場合は、工事に着手する60日前に届け出る必要がある。

(3)都道府県は、国が定める一律排水基準より厳しい排水基準を条例により設けることができる。

(4)濃度基準に違反すると、直ちに罰則が適用される。

(5)総量規制基準に違反しても、直ちに罰則は適用されない。

水質汚濁防止法に規定する改善命令等に関する記述

水質汚濁防止法第13条第1項の内容について

 都道府県知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

※「排水基準」と「総量規制基準」を間違えない。

水質汚濁防止法に関する記述(すべて正文)

(1)汚水等とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。

(2)有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させるものを含む。)は、有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。 ※水質汚濁防止法第12条の3

(3)排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。

(4)排出水とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。)を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水をいう。

(5)生活排水対策推進市町村は、生活排水対策重点地域における生活排水対策の実施を推進するための計画を定めなければならない。