考査に吹かれて

学力下り坂男の勉強記録

【公害総論】特定工場について

問1

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として、誤っているものはどれか。(赤太字が誤っている記述)

(1)特定工場の対象業種は、製造業(物品の加工業を含む。)、電気供給業、ガス供給業および熱供給業である。

(2)公害防止管理者の選任は、公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内に行わなければならない。

(3)すべての特定事業者は、例外なく、2以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはならない。

(4)特定工場の従業員は、公害防止管理者およびその代理者がその職務を行ううえで必要であると認めてする指示に従わなければならない。

(5)公害防止管理者の代理者も、公害防止管理者の資格が必要である。

解説

(1)この4つを対象業種とすることが「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」の第1条に規定されています。

(2)公害防止管理者の選任までの猶予期間は、選任すべき事由が発生した日から60日以内です。公害防止統括者の場合(30日以内)よりも長く設定されているのは、施設の区分ごとに一定の有資格者の中から選任しなければならないためです。

(3)原則として禁止ですが、工場相互間の距離や生産工程上の関連その他の基準を満たし、職務の遂行に特に支障がない場合には、2以上の工場の公害防止管理者を兼任することが例外的に認められています。

(5)代理者は、代理される本人に代わってその職務を行うことから、本人と同一の資格を有することが求められます。

問2

  特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として、誤っているものはどれか。(赤太字が誤っている記述)

(1)公害防止統括者の選任は、公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から30日以内にしなければならない。

(2)特定事業者は、公害防止統括者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を当該特定工場に所在地を管轄する都道府県知事(または政令で定める市の長)に届けなければならない。

(3)特定事業者は、公害防止管理者が死亡し、又はこれを解任したときは、その日から30日以内にその旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事(または政令で定める市の長)に届けなければならない。

(4)すべての特定事業者は、公害防止統括者を選任しなければならない。

(5)特定事業者は、当該特定工場が政令で定める要件に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、法令で定める技術的事項について、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する公害防止主任管理者を選任しなければならない。

解説

(4)公害防止統括者は、常時使用する従業員の数が21人以上の特定工場においてのみ選任されます。したがって、すべての特定事業者が選任しなければならないという点で誤りです。

(5)公害防止主任管理者は、政令で定める要件(ばい煙発生施設および汚水等排出施設を設置し、排出ガス量・排出水量ともに一定以上であること)に該当する特定工場においてのみ選任されます。

公害防止組織整備法第10条(解任命令)、
同法第11条(報告および検査)に関する記述

 都道府県知事は、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者が、この法律、大気汚染防止法水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法若しくはダイオキシン類対策特別措置法又はこれらの法律に基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定に違反したときは、特定事業者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の解任を命ずることが出来る、また、都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の職務の実施状況の報告を求め、又はその職員に、特定工場に立ち入り、書類その他の物件を検査させることができる。

「土壌汚染対策法」は入りません。

問3

  特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として、誤っているものはどれか。(赤太字が誤っている記述)

(1)この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もって公害の防止に資することを目的とする。

(2)都道府県知事(又は政令で定める市の長)の命令により公害防止管理者を解任された者は、その資格を取り消される。

(3)公害防止管理者は、その職務を誠実に行わなければならない。

(4)公害防止管理者の代理者は、その代理する公害防止管理者の種類に応じて、当該公害防止管理者の資格を有する者のうちから選任しなければならない。

(5)公害防止管理者の代理者を選任することを怠った者は、50万円以下の罰金に処せられる。

解説

(2)都道府県知事等は、公害防止管理者等に一定の法令違反があった場合には解任を命じることが出来ますが、解任された者の資格まで取り消されるわけではありません。

(4)代理者には、代理される本人と同一の資格が要求されます。

(5)公害防止管理者等の「選任」を怠った者には50万円以下の罰金を科すとする罰則が定められています。なお、公害防止管理者等について「届出」を怠った者については20万円以下の罰金です。